お知らせ

容器入りガソリン販売時の本人確認等について、ご協力ください!!

予防課

令和2年3月に総務省消防庁から「容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な確保等について」の通知が発出されました。

総務省消防庁の通知

このことから、容器入りのガソリン等を販売する事業所等については、販売時における購入者の本人確認等について協力をお願いすることとなりましたのでお知らせいたします。

1 対象となる容器入りガソリン等とは・・・
  主にキャンプや登山で使用される道具である携帯用ストーブやコンロ、さらにはランタンの燃料として使用されるホワイトガソリンや草刈り機械やチェーンソーの燃料となる混合燃料油など。(容器の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く。)

2 本人確認の対象者とは・・・
  容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入する方。

3 本人確認方法は・・・
  運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示を求めて、本人確認を行ってください。ただし、 以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
  ⑴ 既に上記により本人確認が行われている顧客の場合
  ⑵ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
  ⑶  当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
  ⑷  顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合

4 使用目的の確認について
  容器入りガソリン等の販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。「携帯用ストーブの燃料」、「草刈り機の燃料」等の具体的な内容を確認してください。

5 販売記録の作成について
  容器入りガソリンの販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存してください。この場合において、台帳を作成する方法(台帳様式の例は別紙1参照)のほか、顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(注文書の例は別紙2参照)や、購入者の氏名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法についても、販売記録の作成として認められます。

容器入りガソリン販売事業者の方、容器入りガソリンを購入される方とも、何卒ご協力の程よろしくお願いします。